公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶ?違いを徹底比較
1. 制度の概要
自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月から開始された、 法務局が自筆証書遺言を保管する制度です。これにより、従来の自筆証書遺言の課題であった紛失や改ざんのリスクを回避し、自身の死後も確実に遺言内容を実現できるようになりました。
2. メリット
- 手軽さ: 自筆で作成可能、証人も不要なため、公正証書遺言に比べて手軽に作成できます。
- 費用: 手数料は保管申請時のみ3,900円で、公正証書遺言と比べて安価です。
- 安全性: 法務局が保管するため、紛失や改ざん、変造のリスクがありません。
- 確実性: 遺言者の死亡後、法務局から相続人に遺言書の存在が通知されるため、遺言の存在が見過ごされるリスクが軽減されます。
- 形式チェック: 法務局が形式チェックを行うため、形式不備による無効を防ぐことができます。
3. デメリット
- 形式の厳格さ: 法務局が定める様式に従って作成する必要があるため、一定のルールを守らなければなりません。
- 内容の有効性: 法務局は遺言書の内容の有効性については判断しないため、内容に不備があると、相続発生後にトラブルになる可能性があります。
4. 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
項目 | 自筆証書遺言書保管制度 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、押印して作成 (03 遺言書の様式等についての注意事項) |
公証役場等で公証人と証人2人以上の立会いのもと作成 |
費用 | 3,900円の保管手数料が必要 | 財産の価値に応じて手数料が発生 (公証人手数料令第9条別表) |
法律的な効力 | 形式的な不備があると無効になる可能性がある | 形式的な不備や無効になるリスクが低い |
保管場所 | 「法務局又は地方法務局」管内の遺言書保管所 | 公証役場 |
メリット | ・費用や手間が少ない | ・専門家が作成するため安心安全 ・紛失や改ざんの心配がない |
デメリット | ・専門家によるチェックがないため、内容によっては無効になる可能性がある | ・費用がかかる ・証人を立てる必要がある |
おすすめのケース | ・相続財産が少ない場合 ・シンプルな遺言内容の場合 |
・相続争いの可能性がある場合 ・複雑な遺言内容の場合 |
5. 手続きの流れ
- 遺言書の作成: 法務局の定める様式に従い、遺言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印します。
- 申請書の入手: 法務省HPからダウンロードまたは法務局窓口で入手します。
- 申請書の記入: 必要事項を記入します。
- 必要書類の準備: 本人確認書類、住民票の写し、収入印紙などを用意します。
- 予約: 遺言書保管所(法務局)に電話またはインターネットで予約します。
- 法務局へ来庁: 予約日時に遺言書と必要書類を持参し、申請手続きを行います。
- 保管証の受領: 申請が完了すると保管証が交付されます。
6. 注意点
- 法務局は遺言書の内容に関する相談には応じられません。
- 遺言書の内容には、税理士、弁護士、司法書士などの専門家への相談をおすすめします。
- 申請は本人しか行えません。代理人や郵送による申請はできません。
- 遺言書の内容を変更する場合は、一度保管を撤回し、変更後の遺言書を改めて保管申請する必要があります。
- 遺言者、受遺者、遺言執行者の氏名、住所等に変更があった場合は、速やかに変更の届出が必要です。
7. 利用状況
名古屋法務局によると、制度開始以降、利用者は増加傾向にあり、2024年6月時点で累計約7万7000人に達しています。一方で、2024年3月26日に発表されたデータによると、令和5年中に全国で作成された遺言公正証書は 11万8981件 にものぼります。
8. 問い合わせ先
- 名古屋法務局供託課(TEL:052-952-8184)
- 最寄りの法務局支局
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、従来の自筆証書遺言のデメリットを解消し、より安全かつ確実に遺言内容を実現できる制度です。費用も安価で手続きも比較的簡単であるため、遺言書の作成を検討している方は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
ただし遺言書の内容について法務局で相談するのは難しいため、内容に関してご不安がある方は専門家へのご相談をおすすめいたします。
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9. 遺言書に関するよくある質問
1. なぜ遺言書を作成する必要があるのですか?
遺言書を作成する主な理由は、ご自身の財産を、ご自身の意思で、ご希望される通りに分配するためです。遺言書がない場合、法律で定められた相続分に従って財産が分配されますが、ご自身の望む分配方法と異なる場合があります。遺言書を作成することで、遺産を巡る家族間のトラブルを未然に防ぎ、ご自身の意思を明確に示すことができます。
2. 遺言書がない場合、何が起こりますか?
遺言書がない場合、遺産分割協議によって任意の相続割合で分割する必要があります。遺産分割協議では相続人全員で話し合って合意を得られれば自由に分割割合を決められる反面、相続人間で意見が対立しトラブルに発展することもあります。
3. 公正証書遺言とは何ですか?
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書のことです。公証人が遺言者の意思を確認し、法律に則って作成するため、形式的なミスや無効になるリスクが低く、安全性の高い遺言書と言えます。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
4. 自筆証書遺言とは何ですか? また、公正証書遺言と比べてどのようなメリットとデメリットがありますか?
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、押印して作成する遺言書です。公正証書遺言と比較すると、費用がかからず、手軽に作成できるというメリットがありますが、形式的な不備により無効になるリスクや、紛失、改ざんなどのリスクがあります。
5. 自筆証書遺言を法務局で保管する制度があるそうですが、公正証書遺言と比べてどのような違いがありますか?
自筆証書遺言保管制度は、法務局で自筆証書遺言を保管することで、紛失や改ざんのリスクを減らし、相続人への遺言書の存在の周知を図る制度です。しかし、公正証書遺言と比較すると、遺言書の内容に関する相談ができない、遺言能力の確認がないなどの違いがあります。そのため、公正証書遺言の方が、より安全で確実な遺言方法と言えるでしょう。
6. 遺言書を作成する際に、どのような点に注意すれば良いですか?
遺言書を作成する際には、財産の正確な内容を把握し、誰に何を相続させるか、具体的に明確に記載することが重要です。また、遺言書の内容が法律に反していないか、形式的な不備がないかなど、注意が必要です。不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。
7. 遺言書を作成した後でも、内容を変更したり、取り消したりすることはできますか?
はい、可能です。遺言は遺言者の最終意思を尊重するものであり、遺言書を作成した後でも、何度でも内容を変更したり、取り消したりすることができます。ただし、変更や取り消しを行う場合は、所定の手続きが必要となりますので、注意が必要です。
8. 遺言書に関する相談はどこにすれば良いですか?
遺言書の作成や手続きに関する相談は、専門家にご相談ください。公正証書遺言の作成は公証役場、自筆証書遺言保管制度の利用は法務局が窓口となります。また、法務省のホームページなどでも、遺言書に関する情報を収集することができます。
著者情報
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「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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