相続税のカギ!?基準年利率をわかりやすく解説!

令和6年中に相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同)4-4に定める「基準年利率」が記載されている。
令和6年分の基準年利率 | 出典: 国税庁

 

令和6年10月10日、国税庁から「令和6年分の基準年利率について(法令解釈通達)」というお知らせが出されました。

聞き慣れない言葉ですよね?実はこれ、相続税を計算する上で重要な役割を果たすんです。今回は、この「基準年利率」について、わかりやすく解説していきます。

 

基準年利率ってなに?

簡単に言うと、基準年利率とは、将来もらえるお金を今の価値に換算するための利率のことです。

例えば、1年後にもらえる103円。これは今すぐもらえる100円と同じ価値だと考えてみてください。この時の利率が3%ですよね?(100円 × 1.03 = 103円)。これが基準年利率の基本的な考え方です。

以前は基準年利率は常に3%でしたが、今は経済の状況に合わせて毎年変わります。国債の利回りなどを参考に決められています。

 

基準年利率はどんな時に使うの?

基準年利率は、市場で簡単に値段がつかない財産の価値を評価する時に使われます。代表的な例をいくつか見てみましょう。

  • 定期借地権: 一定期間土地を借りる権利です。期間が長ければ価値は高く、短ければ低くなります。将来にわたって借りられる期間を考慮し、基準年利率を使って現在の価値を計算します。
  • 特許権/著作権: 発明や作品から得られる権利です。将来、お金を生み出す可能性があるので、基準年利率を使って今の価値を計算します。
  • 鉱業権: 鉱物を掘る権利です。将来どれくらい掘れるかを考えて、基準年利率を使って今の価値を計算します。
  • 営業権: 会社が持つ目に見えない価値のことです。お店の名前の知名度や便利な立地なども含まれます。会社を相続する際に、基準年利率を使って今の価値を計算します。
  • その他: 会社の株やゴルフ会員権なども、基準年利率を使って評価する場合があります。

 

定期借地権の評価はちょっと複雑…

特に定期借地権の評価は複雑です。「複利年金現価率」といった専門的な概念も関わってくるため、状況に応じて適切な評価方法を選ぶ必要があります。

 

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    著者情報

    佐治 英樹(さじ ひでき)
    佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
    「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
    趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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