相次相続控除により相続税の節税ができた事例(名古屋市)

公開日 2017年11月7日 最終更新日 2024年3月14日

相談者

Y様は、名古屋市内に住む母親が亡くなり、相続税申告の相談に来ました。

相続人はY様のみ、不動産、預貯金、有価証券、生命保険などの遺産総額は約3億円、相続税額は約8千万円でした。

相談内容

Y様の母親は3年前に実妹を亡くしており、そのときの相続税申告で約3千万円の相続税を支払っていました。

ご提案策

Y様から相次相続のお話を伺い、叔母の相続税申告書を確認し、相次相続控除を適用し、約3千万円の相続税の節税ができました。

このように短い間に相続が2回も起こると、相続を受ける人は大変な思いをします。なぜなら、前の相続で相続税を支払っても、また同じ財産に相続税がかかるためです。これでは税負担が大きくなります。

相次相続控除とは10年以内に立て続けに相続があった場合に、2回目の相続では1回目に支払った相続税の一部を差し引くことができます。ただし、相次相続控除が適用できるのは、法定相続に限られます。

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株式会社STFコンサルティング/佐治税理士事務所 代表
佐治 英樹 ( さじ ひでき )

著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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