法律を知って得する「家なき子特例」その2

公開日 2017年9月9日 最終更新日 2024年5月17日

「家なき子」という言葉  

「家なき子」という言葉の意味は実に簡単で「持ち家を持たずに借家に住んでいる人」を意味します。

加えてこの「借家」という概念にも幅が存在します。
即ち「借家」というのは何も借主が部屋主に対価を支払い住んでいる場合に限らず、親が持っている家に1銭も支払わずに居住していても「借家」扱いを受けます。

一方で親がマンションや家を購入する際に、子が少しでも金銭を支払うと「持分がある」ということになるため、借家という扱いを受けることができません。

このような法律的な解釈は非常に奥が深いため、身近にいる法律に明るい人か、近くの法律相談事務所を訪問し質問することも大事であるかもしれません。

 

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著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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