兄弟が別の税理士に相続税申告の依頼していますが、納得していません。ご相談できますでしょうか?

公開日 2017年7月23日 最終更新日 2021年5月10日

A.

もちろんご相談可能です。

相続税の申告は本来、相続人が個別にお住まいの税務署に申告するものですので、別の税理士に相続税の依頼をしていただいても問題ございません。

当事務所では、愛知県・岐阜県・三重県の東海三県全域対応です。

現在別の税理士に相談いただいている場合でも、お気軽にご相談ください。

著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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