相続税の申告が必要かどうか分からないのですが、一緒に調べていただくことはできますか?

公開日 2017年7月16日 最終更新日 2021年5月11日

お亡くなりになった方(被相続人)の方から見て、法定相続人の方が何人いるかによって、基礎控除の額が異なります。

相続人が2人である場合、基礎控除3,000万円と人的控除600万円が2人分で、合計4,200万円の控除ができます。

4,200万円以上の相続財産額である場合、相続税が発生いたします。ただし、財産の内容や相続人のご状況によっては、相続税が発生しない場合もございます。

相続税が発生するかどうか、また最善の相続について当センターでは無料で専門の税理士がご相談にのります。是非お気軽にご相談ください。

著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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