【名古屋市昭和区:遺留分財産額請求】自分の相続分が不公平だと感じたとき

公開日 2019年4月21日 最終更新日 2024年3月12日

ご相談者

・次女

被相続人

・父

相続人

・母、長女、次女、三女

相続財産額

・土地建物3,000万・預貯金3,000万、有価証券1,000万、自社株式5,000万

ご相談内容

自分の相続分が少ないようなのですが、法定相続割合に満たない相続は問題ないでしょうか?

お父様が亡くなり、相続人は奥様と長女、次女、三女の4人でした。被相続人は生前会社を経営していて、相続財産は自宅土地建物、長女夫妻居住の土地、自社株式、上場株式、預貯金などがありました。

公正証書遺言を作成しており、自社株式は長女の婿へ遺贈、自宅土地建物は妻へ、長女夫妻居住の土地は長女へ、その他財産は妻と娘3人が法定相続割合に応じて相続する内容でした。

自社株式の評価額が不明で、土地の評価額も高く、次女の相続分は法定相続割合に満たないのですが問題ないかいう相談内容でした。

ご提案

法定相続割合に満たない相続は問題ないが、遺留分の侵害がないかアドバイス

遺言書がある場合の相続は原則遺言書に従うため、相続分が法定相続割合であっても問題はありません。しかし相続人には相続分とは別に遺留分という権利があります。遺留分は相続分の半分であり、次女の遺留分は法定相続割合1/6の半分の1/12となります。遺留分が侵害されていないか遺言執行者へ財産開示請求を行い、自社株、不動産、有価証券、預金等の財産評価を行いました。その結果遺留分の侵害があったため、内容証明郵便で「遺留分侵害額請求」を行いました。そして他の相続人と和解し遺留分に達するまでの財産を相続することができました。

遺留分侵害額は、相続のあったことを知った日から1年以内又は相続開始から10年以内に請求することができます。しかし相続財産の中に自社株式や不動産や生前贈与がある場合、遺留分の算定に時間がかかるため、自分の相続分が少ないと思ったら遺留分が侵害されていないか検討し、遺留分の侵害があるとわかった場合はすぐに専門家へ相談することをお勧めします。

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株式会社STFコンサルティング/佐治税理士事務所 代表
佐治 英樹 ( さじ ひでき )

著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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