【障害者控除で相続税0円に】相続税申告と不動産売却の事例

ご相談いただいた際の状況

家族・財産状況について

被相続人(亡くなった方):父
相続人(財産を相続する方):長男のみ(母 既逝)
相続財産:
・貯金
・自宅
・土地・建物
・相続人居住用マンション

相談者様の状況について

お父様がお亡くなりになり、不動産の相続登記はご自身で行われましたが、相続税申告の準備は何もされていませんでした。申告期限が1か月後に迫り、ホームページをご覧になって慌てて当事務所にご相談くださいました。

相続した不動産の評価額が分からず、相続税申告が必要かどうか、相続税額がいくらになるのかご不安を抱えていらっしゃいました。また、実家の土地建物が空き家になることに悩み、今後売却するべきか、保有し続けるべきか検討中とのことでした。

売却希望の土地の状況
・建物建築年数が昭和56年、5月以前に建築されたもの
・現在利用していないため固定資産税だけが発生している状況
・相談者様は現在マンションに居住中のため必要としていない

当事務所のサポート

相続税申告

相談者様は障害をお持ちでした。相続税試算をしたところ、非課税枠を上回る財産額でした。
しかし、相談者様は障害者であるため、障害者控除の適用を受けられます。 障害者控除を受ける場合、相続税の申告義務も必要ありません。
相談者様へ、今回の相続については相続税申告が不要であること、またそれ以外の申告なども特に必要でないことをお伝えしました。

不動産売却

不動産売却については、当事務所でも不動産売却・仲介が可能である旨をお伝えしました。
まず、不動産の無料査定をさせていただきました。
不動産を相続開始後3年を経過する日の属する12月31日までに売却すれば、売却益から最大3,000万円を控除することができるため、不動産に係る譲渡所得税が発生しないことをお伝えしました。
相談者様は、遺品整理を行った上で3年以内に売却するかどうか検討するというご返事でした。

ポイント

相続専門の税理士に相続手続きや不動産売却まで依頼するメリット

障害者控除

・一般の障害者の場合:85歳になるまでの年数1年につき10万円控除ができます。
・特別障害者の場合:85歳になるまでの年数1年につき20万円控除ができます。
・障害者控除を適用して相続税がゼロとなる場合は、申告も不要となります。

不動産売却について

・今回は空き家の3,000万円控除という税制優遇制度をご案内しました。
・一般の不動産会社の場合、特例の詳細を知らなかったり、お客様にとって不利なケースをご案内することもありますので注意が必要です。

相続に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が初めての方にもわかりやすいご相談を提供しています。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご予約ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-339-719になります。

お気軽にご相談ください。

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著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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