【名古屋市昭和区:相続税申告】無職なのに名義預金が多いケース
公開日 2018年10月5日 最終更新日 2024年5月17日
ご相談者
・姪
被相続人
・叔母
相続人
・姪
相続財産額
・1億2,000万円(土地建物7,000万・預貯金5,000万)
ご相談内容
生前叔母が又甥の名前で複数預金をしていたようですが、名義預金として相続税申告の対象とすべきでしょうか?
名古屋市昭和在住のお客様が、叔母が生前又甥の名前で、複数預金をしていたようだが、それぞれ名義預金に当たるのかまたは又甥への贈与になるのか分からず、又甥名義の預金も本当に叔母が作ったもの分からず佐治税理士事務所へご相談にいらっしゃいました。
ご提案
叔母が又甥の作った預金の取引履歴を取り寄せ、名義預金かどう判断することをアドバイス
叔母が又甥のために作った預金の取引履歴を各金融機関へ依頼し、過去の動きを精査しました。また各預金の口座開設時の申込書を併せて取り寄せ筆跡鑑定を行い、叔母が作成したものかどうかを確認しました。名義預金となるか又甥への贈与となるかを過去の預金の動きから判断する必要があり、十分申告期限に間に合うように余裕をもって手続きを進めました。
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著者情報
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「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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