【名古屋市千種区:相続税申告】相続人に海外居住者がいるケース
公開日 2018年10月2日 最終更新日 2024年3月12日
ご相談者
・長男
被相続人
・父
相続人
・妻、長男、長女
相続財産額
・7,000万(土地建物4,000万・預貯金3,000万)
ご相談内容
長女が海外に居住している場合、相続手続はどのように行いますか?
名古屋市千種区在住のご相談者様から、長女が海外に居住し何年も帰国しないため、遺産分割協や相続税申告のやり方が分からないということで佐治税理士事務所へご相談にいらっしゃいました。
ご提案
長女へ遺産分割の案を示し、同意を得た上で遺産分割協議書及び相続税申告作成をアドバイス
今回のように海外居住者がいる場合、一堂に会することが難しいため、あらかじめ遺産分割の案を示し、メール等で何度かやり取りを行い、協議を行いました。遺産分割協議書へは実印押印と印鑑証明書添付が要件ですが、海外居住者の場合、印鑑証明書がないため、サイン証明書を取得してもらうなど協力が必要です。書類を国内外でやり取りするため、申告期限に間に合うように、時間に余裕をもって手続きを進めることを心がけました。
相続税の事なら名古屋相続税無料診断センターまで!
名古屋相続税無料診断センターでは、申告漏れで後日税務署から連絡が来ないために事前資料チェックシステムを導入しています。
そのため、名古屋相続税無料診断センターで受けた相続税申告については、後日税務署から指摘されることはほとんどありません。
無料相談を行っておりますので、名古屋にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。
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相続税申告を行う過程で、何度もお客様から状況をお聞きし、ご相談しながら手続き進めていきます。
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相続税は故人が残された大切な財産に課税する税金です。
税率も高く、遺産額や遺産分割の方法によっては、多額の税金を納める場合もあります。
さらには、家族や親族間の利害対立から「争族」に発展することもあります。
私達は最新の税制や特例に対応し、納税額の負担を軽減することはもちろん、ご家族の方が円満に相続税申告を終われるよう誠意を持って対応させて頂きます。
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株式会社STFコンサルティング/佐治税理士事務所 代表
佐治 英樹 ( さじ ひでき )
著者情報
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「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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