【名古屋市天白区:相続税申告】税務署からお尋ねが届いたケース
公開日 2018年4月2日 最終更新日 2024年5月17日
ご相談者
配偶者(奥様)
被相続人
旦那様
相続人
配偶者、子供2人(長女・次女)
相続財産額
6000万(土地建物5000万・預貯金800万・保険200万)
ご相談内容
財産は不動産しかないが、税務署からお尋ねが届いた
相続税はかからないだろうと思っていたが、税務署から「お尋ね」が届いたということです。
ご自身で申告書を作成しようと、税務署に訪問したが、税務署には申告書作成を手伝ってもらえないことがわかり、佐治税理士事務所ご相談にいらっしゃいました。
申告期限が7月に迫っている(あと3ヶ月)
お尋ねが届いた段階で、申告期限が迫っていたので、当事務所に相談にこられたのは、申告期限、残り3ヶ月というところでした。
ご提案
被相続人夫婦・次女(未婚)が同居し、同敷地内に長女一家が住んでいる場合の小規模宅地
今回は、被相続人のご夫婦と、次女(未婚)が同居しており、同じ敷地内に、長女一家が住んでいるという事例でした。
このような場合の注意点は、今回の相続だけでなく、将来起こりうる相続(配偶者がお亡くなりになるとき/二次相続)を踏まえたうえで相続しなければならないということです。
二次相続を考慮することで、このような点が、変わってきます。
・小規模宅地の利用範囲
・土地はひとつしかないため、遺産分割をどうするのか
今回は、将来起こる相続を踏まえたうえで、いくつかのケースを想定し、それに見合った遺産分割をご提案いたしました。
配偶者が生存されている場合、近い将来、再度相続が発生することが予想されます。
今回の相続のみならず、将来発生するであろうリスクをご提案できるのが、相続専門税理士をご利用いただく最大のメリットであると思います。
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当事務所では、相続の専門家が初めての方にもわかりやすいご相談を提供しています。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご予約ください。
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著者情報
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「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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