【名古屋市名東区:相続税申告】税務署からお尋ねが届いたケース
公開日 2018年3月19日 最終更新日 2024年3月11日
ご相談者
相続人(長女)
被相続人
父(元公務員)
相続人
相談者(長女)/次女
相続財産額
- ・預貯金2800万
- ・不動産1300万
- ・保険130万
- ・その他40万
ご相談内容
相続税の申告が必要ないと思ったが、税務署からお尋ねが届いた
相続税の申告が必要ないと判断され、手続きは進めていなかったそうです。
申告期限3ヶ月前に、税務署からお尋ねが届き、あわてて弊社にご連絡くださいました。
「お尋ねがくるなんて思っても見ませんでした・・・」とご相談者様。
申告が期限内に手続きできてよかったです!
申告期限まで、十分な時間がない
申告が必要ないと思っていらっしゃったので、申告期限も3ヶ月を切ってしまっている状況でした。
申告期限3ヶ月を切ってしまうと、お近くの税理士に依頼してもお断りされるケースも出てきてしまいます。
期限が近くなればなるほど、お断りされる確立が高くなるので、お早めに手続きされることをお勧めいたします。
ご提案
当センターでは、申告期限内1ヶ月以内でも承ります
相続税専門税理士だからこそできるサービスです。
「他の税理士事務所でお断りされてしまった」という方も、ぜひ一度、佐治税理士事務所の初回無料相談をご利用ください。
小規模宅地が適用可能かどうかの判断
今回は、被相続人と、相続人のうち1人が、ご一緒にお住まいだったので、小規模宅地の特例を活用することができました。
小規模宅地の特例とは、簡単にいうと、「被相続人が自宅として利用していた土地は、100坪までは、相続税が8割引にすることができる」制度です。
しかし、この特例を使うためには、いくつかの条件がございます。
小規模宅地の適用可能かどうかの判断ポイント
1)特例が使えるのは、このような方々です
配偶者
同居親族
亡くなった方と別居していて、かつ、3年以上自分の持家に住んでいない親族
よくいただくご質問は、「同居とは、住民票だけ一緒にしていたら大丈夫ですよね?」というものですが、答えは、だめです。
住民票が一緒でも、実際に同居していない場合は、この特例は利用することができません。
同居していたかどうかは、税務署が徹底的に調べますので、「これくらい、大丈夫なんじゃない?」とは、思わないでください!
相続税の事なら名古屋相続税無料診断センターまで!
名古屋相続税無料診断センターでは、申告漏れで後日税務署から連絡が来ないために事前資料チェックシステムを導入しています。
そのため、名古屋相続税無料診断センターで受けた相続税申告については、後日税務署から指摘されることはほとんどありません。
無料相談を行っておりますので、名古屋にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。
土日祝、夜間相談歓迎!幅広い相談受付時間
土日も祝日も9:00~19:00まで相談受付中。
土日祝のご面談も、出張相談も受付ておりますのでご都合の合うタイミングでご相談いただけます。
名古屋にお住まいの皆様からの相談をお待ちしております。
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相続の専門家によるワンストップサービス
名古屋相続税無料診断センターでは、手続きから申告や登記まで。
相続の専門化との連携により、税理士事務所の枠を超えたトータルサポートが可能になっております。
相続は一生に一度あるかないかであり、何をしたらよいのかわからない方が多くご相談にいらっしゃいます。名古屋相続税無料診断センターでは無料相談を通じて、何をしたらよいのかの不安を少しでも減らすことが出来ればと思っております。
名古屋にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。
高品質の証「税務権限代理証書」を添付しております
申告書に税理士が受任した証「税務権限代理証書」を添付します。
名古屋相続税無料診断センターの代表より皆様へ
名古屋にお住まいの皆様に向けて相続をお考えの方へ
この度はホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
佐治税理士事務所へ相続税申告を依頼して本当に良かった!
分からないことも丁寧に教えてくれ、何より担当してくれたた税理士の誠実な対応に好感が持てた!
税理士が若くフットワークが軽くて、高齢の相続人にも優しく対応してくれた!
専門性の高い助言や提案をしてくれ、安心して相続税申告を終えることができた!
弊社では、お客様にご満足頂けるように、お客様から「ありがとう」のお言葉を頂けることを目指して、日々相続税業務に取り組んでいます。
相続税申告を行う過程で、何度もお客様から状況をお聞きし、ご相談しながら手続き進めていきます。
その場合に、お客様とコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことを大切にし、お客様にとって納得の行く相続税申告を作り上げていきます。
相続業務に特化した税理士事務所だからこそ可能となる「高品質」、「お値打ちな」、そして人間味のある誠実なご対応を融合させ、お客様にベストな相続税の申告業務を行っています。
相続税は故人が残された大切な財産に課税する税金です。
税率も高く、遺産額や遺産分割の方法によっては、多額の税金を納める場合もあります。
さらには、家族や親族間の利害対立から「争族」に発展することもあります。
私達は最新の税制や特例に対応し、納税額の負担を軽減することはもちろん、ご家族の方が円満に相続税申告を終われるよう誠意を持って対応させて頂きます。
お客様の目線で、お客様のご要望に耳を傾け、お客様にとって満足のいくサービスを提供いたします。
相続は一生に何度も経験するものではありません。 相続が発生した場合、何をしたら良いか分からないことがあるとかと思います。どんな些細なことでも弊社にお気軽にご相談下さい。
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株式会社STFコンサルティング/佐治税理士事務所 代表
佐治 英樹 ( さじ ひでき )
著者情報
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「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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