役員退職と弔慰金を支払い、相続税を節税することができた事例(名古屋市)
公開日 2017年11月6日 最終更新日 2023年12月22日
相談者
名古屋市内で会社を経営するA様
相談内容
役員である妻の死期が近づき、何か相続対策ができないか相談に来られた
解決策
役員退職金規定を作成し、役員退職金と弔慰金を支給し、相続税を節税することがすることができた。会社を経営している場合は、死亡退職金と弔慰金を支払うことにより相続税を節税することができます。
死亡退職して退職金が支払われた場合、退職金を受け取った遺族は、その退職金を相続により取得したものとみなされ相続税がかかりますが、退職金には非課税規定があり、500万円に法定相続人を掛けた金額については相続税がかかりません。
弔慰金が支払われた場合、以下の場合、相続税がかかりません。
業務上の死亡の場合、役員報酬の月額3年分
業務上以外の死亡の場合、役員報酬の6ヶ月分
この額を超えて支給された弔慰金は、退職金として支給されたものとして取り扱われます。
退職金と弔慰金を支給するためには、事前に退職金規定などの規定を作成する必要あり、あまりにも不相当に高額な退職金は会社の費用として認められないため、注意が必要です。
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株式会社STFコンサルティング/佐治税理士事務所 代表
佐治 英樹 ( さじ ひでき )
著者情報
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「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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