相続税還付

相続税還付とは?

相続税の還付とは簡単にいうと、既に行った申告について、税額等が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続です。(国税庁HPより)

相続税の還付は、条件にもよりますが、相続税の申告期限から5年以内とされています。

 

なぜ相続税の更正・相続税の還付が発生するのか?

相続税額は財産を評価する税理士のスキルにより大きく異なります

それは、税理士にも得意な分野もあれば、不得意な分野もあるからです。もし、土地評価に精通していない税理士に土地評価をさせていたなら、高い評価が元で相続税を払い過ぎている可能性もあります。

既に行った申告について、税額等が過大であった場合減額更正を求めることができます
 
過去5年以内に相続税の申告をされた方ついては、相続税が税務署から還付される可能性がありますので、ご心配の方は一度相続専門の税理士にご相談ください。
 

税理士の専門分野

税理士の中でも、各税法ごとに専門分野が分かれています。  
例えば、医者であれば、内科・眼科・外科のように専門分野があるように、税理士の中にも専門があります。日本の税理士の大半は、会社の税務(法人税)を得意とする事務所が多く、相続税を専門に取り扱う税理士事務所はごく少数となっています。
相続税の申告経験の少ない税理士に相続税申告をお願いするのは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するのと同じことです。失敗しても当然です。
しかし、我々の事務所は、相続専門の税理士と、土地の専門家である不動産鑑定士が連携先としてありますでの、安心してお任せいただけます。  
 

還付の要因は土地の評価

還付が認められる理由の大半が、土地の評価にかかわる問題です。  
土地の評価については、その土地のさまざまな個別事情を考慮し、総合的に行います。
単純に路線価×地積と思われている方も多くいますが、そうではありません。
相続に詳しくない税理士が土地の相続税評価を適切に行うのは非常に難しいことです。
つまり、土地の保有割合が多い相続の場合には、土地の評価を相続の専門家が見直すことで相続税の還付を受けられる可能性が高まると言えます。
相続税申告における土地の評価は非常に複雑で専門性が高いため、評価する税理士によって何千万円、時に何億円という差が生じることも珍しくありません。  
 

相続税還付の可能性の高い土地

  • 不整備地・・・(形のよくない土地、な土地)
  • 広大地(標準地に対して著しく土地の面積が広大な土地)
  • 袋地や無造成地(他人の土地に囲まれている土地)
  • 土地の一部を公的機関や公道・私道に提供している土地
  • など

料金について

相続税の還付業務に関しては、すべて、「完全成功報酬」制度を採用しております。
実際に税額が税務署から還付された場合にのみ、成功報酬として報酬を頂戴いたします。
つまり還付が成功しなければ、一切費用は発生いたしません
但し遠方に不動産等がある場合には、調査に要する交通費等の実費を
頂戴する場合がありますのでご了承ください。
 
「成功報酬」
 還付額:難易度に応じて
 報酬額:還付額の20%~35%
例) 還付額1,200万円の場合の弊社の報酬:1200万×25% = 300万円

【還付の可能性期間】

1.平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する相続税、更正の請求期限
  相続税の申告期限から1年となっておりますが、1年を超えている場合でも申告期限から
  5年以内ですと「嘆願請求」という手続きによって減額・還付申請が可能となります。

2.平成23年以降に法定申告期限が到来する相続税、更正の請求期限は申告期限から
  5年以内と延長されました。従って、従来の「嘆願請求」という手続きは不要となります。

還付までの流れ

1.当初の相続税申告書の調査
  まずは、過去に実際税務署に提出された相続税の申告書を一式拝見させて頂きます。
         ↓
2.還付の可能性の有無の判定
  その申告書を拝見した上で、還付業務を行えるかどうかの判断をさせて頂きます。
  もちろん、当初から適正に申告をされていた場合や、税額を過少に申告していた場合などは
  還付申告を行うことはできません。
  さらに、成功報酬という特性上、還付の可能性が低い場合等は受任を
  お断りさせていただく場合もございますのでご了承ください。
        ↓
3.契約及び業務スタート
  還付の可能性が高いと判断された場合は、還付見込み額や還付の可能性を
  ご説明させて頂き、正式にご契約後に業務スタートとなります。
  相続人が複数いらっしゃる場合でも、他の相続人の了解なく一人で還付申告は可能です。
  また、当初申告に関わった税理士の許可等も必要ありません。
        ↓
4.還付金入金後、報酬支払い(完全成功報酬制)
  実際に還付が成功して入金が確認された方に限り、報酬の支払いをして頂きます。
  もし還付が成功しなければ、報酬は支払う必要はありません。  
 
当センターでは相続専門税理士による無料相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
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