【名古屋市千種区:相続税申告】専業主婦で金融資産が多いケース

公開日 2018年9月26日 最終更新日 2024年5月17日

ご相談者

・配偶者(奥様)

被相続人

・ご主人様

相続人

・配偶者、子供1人(長女)

相続財産額

・7,000万(土地建物4,000万・預貯金2,000万・保険1,000万)

ご相談内容

過去の生活資金が夫から妻へ流れていた場合、相続税はどうなりますか?

知人から妻の財産も場合によっては夫の相続財産となり、相続税の申告が必要になると聞き、心配になり、佐治税理士事務所へ相談にいらっしゃいました。

ご提案

妻名義の預金口座の取引履歴を精査し、夫の正味財産を確認することをアドバイス

このような場合の注意点は、妻名義の預金の動きを入念にチェックし、夫からの資金移動を把握し、生活費等として費消した分を考慮し、夫の正味財産を確認して、相続税の申告を行うことです。

お父様か、お母様のどちらが先にお亡くなりになったかで、相続人や、相続税額が変わってくるからです。

将来発生するであろうリスクご提案できるのが、相続専門税理士をご利用いただく最大のメリットであると思います。

相続に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が初めての方にもわかりやすいご相談を提供しています。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご予約ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-339-719になります。

お気軽にご相談ください。

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著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
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