【これで納得】相続税のお尋ねがきたときの対応方法

公開日 2019年7月10日 最終更新日 2021年7月8日

最終更新日:2021/07/08

相続税のお尋ね

こんにちは、名古屋相続税無料診断センターの佐治です。

相続人が亡くなって数か月たったころ、税務署から「相続税のお尋ね」という手紙が届くことがあります。

手紙をもらった人の中には、「どうしてうちに相続税がかかると分かったのか?」、この手紙がとどいたということは相続税うちに相続税がかかるのか?」と思った人も多いと思います。

この記事では相続税専門の税理士が、税務署から届く相続税のお尋ねについて解説します。

 

もくじ

1. なぜ相続税のお尋ねが届くのか

 1-1.相続発生後6か月後に届く場合

 1-2.相続から2~3年経って届く場合

 

2.お尋ねは必ず提出しないといけないのか

 

3. お尋ねを提出しないとどうなるのか

 

4. お尋ねに間違ったことを書いたらどうなるのか

 

5. そもそもお尋ねをどう書いたらよいか分からない

 

6. 相続税の申告をするかどうかの判断基準は

 

7. まとめ

 

 

 

1.なぜ相続税のお尋ねが届くのか

 

相続税についてのお尋ねは、相続発生後あってから6か月ほどたったころ税務署か送られてきます。

 

またたまに相続から2~3年経ってから送られてくることもあります。

 

 

1-1.相続発生後6か月後に届く場合

 

相続が発生すると、その情報は税務署にも行きます。

 

税務署は相続税の申告が必要だと思う人に対して、相続税のお尋ねを送付します。

 

相続税のお尋ねに相続税の申告書が同封されていることが多いです。

 

普通は相続税の申告が必要かどうか計算しないと分かりません。

 

税務署も最初から申告が必要かどうかわからないので、相続税がかかりそうな人に相続税のお尋ねを送ります。

 

お尋ねを受け取った人、相続税の申告が不要で有れば、お尋ねを税務署へ返信して終了です。

 

相続税の申告必要な場合は、相続税の申告書を提出することになります。

 

 

1-2.相続から2~3年経って届く場合

 

相続後2~3年経ってこのお尋ねが届いた場合、相続税の申告をしていない人で、税務がこの人は相続税の申告が必要ではないのかと疑っている場合が多いです。

税務署は何かの情報を得てこのお尋ねを発送している可能性が高いので、この場合は相続税の専門家へ相続税の申告をすべきかどうか相談することをおすすめします。

 

【お尋ねが2年後に届いた事例】

Mさんは姉が亡くなり相続した不動産や預金の名義変更のため、名古屋相続税無料診断センターへ相談にきました。

 

当センターで相続人と財産調査を行い、相続税がかからないことを確認して、不動産や預金の名義変更をして、無事に相続手続きが終了しました。

 

それから1年後くらいに税務署から相続税のお尋ねが届いたとMさんから連絡が入りました。

 

当時の相続人や相続財産を再確認しましたが、やはり相続税はかかりそうにありません。

 

そこで税務署へ問い合わせると相続税の申告が必要なのに、Mさんが申告していないのではということで、お尋ねを送付したとのことでした。

 

きちんとお尋ねに相続財産の内容を記載し、税務署へ提出して、無事ことなきを得ました。

 

 

【ポイント】

税務署は相続税申告が必要かどうか確認するために、相続税についてのお尋ねを送ってきます。

 

2~3年経ってからのお尋ねは、税務署が相続についての情報を調査してくる可能性が高いので、心配な人は相続税の専門税理士へ相談しましょう。

 

 

2. お尋ねは必ず提出しないといけないのか

 

相続税のお尋ねは、その文面から必ず提出しなければいけないものではないようですが、提出しないと精神衛生上もよくないので、提出することをおすすめします。

 

 

3. お尋ねは提出しないとどうなるのか

 

先ほど、必ず提出しないといけないものではないと答えました。

 

なので提出しなくても罰則があるわけではありません。

 

しかし、お尋ねに対して回答がないと税務署はその人を、もしかして相続税の申告があるのに申告しないのではないかと疑う可能性もあります。

 

相続税の申告書も提出しないと、のちに税務調査などに発展する可能性もあります。

 

万が一税務調査になったときは、お尋ねを出さたなかった理由を聞かれることもります。

 

そこでうまく理由をこたえられないと調査官の心象も悪くなるので、お尋ねを提出することをおすすめします。

 

 

4.お尋ねに間違ったことを書いたらどうなるのか

 

お尋ねにうそを書くのはもちろんだめですが、亡くなった人の財産がよくわからず、だいたいこんなもんだろうと事実と違ったことを書いた場合、税務署がお尋ねを確認して問題なければ、何も心配ありません。

 

しかし、税務署がつかんでいる情報と明らかに違う場合は、税務調査になる可能性も高いので、お尋ねに記載する場合、ある程度調べてから記載することをおすすめします。

 

5.そもそもお尋ねをどう書いたらよいか分からない

 

お尋ねの書き方が分からない場合は、税務署へ聞けば教えてくれます。

 

しかし、3月の確定申告で忙しい時期や、相続税がかかるかかからないかボーダーラインにいるような人は税務署も細かい対応はしてくれませんので、心配な人は相続税専門の税理士へ相談することをおすすめします。

 

 

6.相続税の申告をするかどうかの判断基準は

 

無事相続税のお尋ねを提出した人でも、相続税がかかるかかからないかの判断は自分ですることになります。

 

不動産があったり、いろんな相続税法上の特例を使うと相続税がかからない場合もあります。

 

もし自分で判断できない、自分で判断したものの自信がない人は相続税専門の税理士へ相談することをおすすめします。

 

【注意点】

 

申告不要だから申告しない!と判断した後で、万が一申告が必要だった場合、無申告となります。

 

無申告になると、無申告加算税や延滞税などのペナルティがかかることがあるため注意が必要です。

 

 

 

相続税のお尋ね

 

 

7.まとめ

 

万が一相続税のお尋ねが届いた場合は、正しい内容を記載して税務署へ提出することをおすすめします。

 

書き方が分からなかったり、お尋ねを税務署へ提出したものの申告すべきかどうか心配な人は、相続税の専門家である名古屋相続税無料診断センターへ相談しましょう。

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著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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